マンション査定の地価基準

マンション査定の4つの地価基準についてそれぞれ説明しています。

マンション査定の専門用語

マンション査定の地価基準

マンション査定の専門用語で土地の価格に関するものは4つあります。

公示価格、基準地価、路線価、固定資産税評価額で、マンション査定の基準になります。
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公示価格は、地価公示法により、国土交通省が、毎年1月1日時点の全国約3万地点の土地価格を公示するというものです。

毎年3月下旬に新聞に発表されます。

地価の急騰してもそれほど上がらず、また、バブル崩壊による地価の急落の時もそれほど下がらなかったので、マンション査定の基準になるとは言われていますが、実態を表さない価格ともいえるかもしれません。

基準地価は、公示地価と似ていますが、調査は昭和50年以降、毎年実施されていて、価格時点(基準日)が7月1日で、毎年9月20日頃に公表されています。

公示地価の主体が国に対して、基準地価は、都道府県、また、公示地価が都市計画内を主な対象とするのに対して、基準地価は都市計画区域外の住宅地、商業地、工業地、宅地ではないところも含んでいます。

路線化は、相続税評価をする際に用いられる為、相続税路線価とも呼ばれています。

国税庁が毎年1月1日現在の相続税及び贈与税の評価額を定めるものです。

2011年11月1日、国税庁は東日本大震災を反映した調整率を発表しています。

固定資産税評価額は3年に一度、市区町村が固定資産を評価するもので、これらは、実態とは違うとはいえ、マンション査定の基準となっているものなのです。